住宅ローン滞納カウンセラー(任意売却)

住宅、不動産のローンが払えなくなった場合のアドバイスをしています。大きな損が出る競売ではなく、任意売却という上手な方法をご紹介しています。

引越代と遅延損害金

遅延損害金とは :
金銭貸借契約を結ぶ際の契約項目には必ず「返済期日」があります。この返済期日の約束を守らなかった場合、借主の義務を果たせなかったとして『債務不履行』となり、損害賠償を負うことになります。

借金返済で債務不履行があった場合の損害賠償のことを一般的に『遅延損害金』とよんでいます。

利息制限法による遅延損害金の上限 :

■借金が10万円未満の場合
年率 20% x 1.46 = 29.2%
 
■借金が10万円以上100万円未満の場合
年率 18% x 1.46 = 26.28%
 
■借金が100万円以上の場合
年率 15% x 1.46 = 21.9%

通常、遅延損害金は「約低金利の○○倍の遅延損害金を支払う」と定められます。
利息制限法は、利息と同様に遅延損害金にも制限を設けており、制限利率の1.46倍までとしています。 これを超える遅延損害金の定めは、超える部分については無効となります。

遅延損害金の計算方法 :

遅延損害金 = 借入残高 x 0.292 ÷ 365日 x 遅れた日数
遅延損害金 = 借入残高 x 0.263 ÷ 365日 x 遅れた日数
遅延損害金 = 借入残高 x 0.219 ÷ 365日 x 遅れた日数

例えば、2,000万円のローンが残っていると仮定します。
そして、30日間滞納したとします。 これらの条件をを上記の計算式当てはめると滞納1ヵ月で約36万円もの遅延損害金が発生してしまいます。


さて、何が言いたいのかともうしますと。
任意売却後の引越代についてです。

債権者より引越代を50万円を認めてもらえました。
ところが、物件の販売を行っているのですが、この売り主様が販売に協力をしてくださらないのです。 物件に興味を持ってくれて中を見せて欲しいというリクエストが全然叶えられないのです。 『今週の週末はダメ。 来週もダメ。 3週間後にして欲しい。』こんな感じでことごとく購入希望者の方々を潰されてしまいます。

物件が売れなければ、返済時期も後にずれる事になるわけですので、当然、売れて決済が済むまでの遅延損害金が発生します。

ご本人が損害金をお支払いできないのであれば、当然債権者は引越代からその損害金を穴埋めして来ます。

任意売却後の引越代の為にも、物件の販売にはご協力をお願い申し上げます。







テーマ:任意売却 - ジャンル:ブログ

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